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福岡の賃貸物件で礼金を取られることが多い理由はオーナー(管理会社)が敷金を取れなくなっているからです。
元々敷金3ケ月が多くこの敷金は敷引き契約にして退去時には入居者に1円も返却しない契約にしていました。
※敷引き契約とは
敷金3ケ月、敷引き3カ月といったように、3ケ月預けた敷金から3ケ月分を差し引く契約内容
1~2ケ月で退去して清掃代くらいしかかからなくても3ケ月分全部取られていたのでオーナー(管理会社)はその差額が儲かっていたのです。
また、敷金で預かる事で、礼金と違い課税されないのも敷引きにするメリットのひとつでした。
礼金は売上になり課税対象になります。
ではどうして無くなったのかというと、福岡市内の不動産管理会社が入居者から敷引き3ケ月分貰っているにも関わらず、オーナーに内装代を請求していたのがばれてしまったたからです。
かかった内装代はオーナーが全額負担し、入居者からの敷金3ケ月分は管理会社がそのまま取得するというスキームを不動産管理会社がしていたのがニュースになり問題になったのです。
裁判で敷き引きは無効と判決がおりてから、入居者から敷金返還の少額訴訟が多く行われました。
弁護士に頼まず1万円程度で簡単に訴訟が起こせ、1日で判決がおりて敷金が帰ってくるので、敷金まるまる売上見込みにしていた管理会社は返さないといけない敷金より、返さなくていい礼金にするようになったのです。
礼金も本当は3ケ月欲しいのですが、2ケ月以上は暴利だとかで返さないといけなくなる為、上限の2ケ月にしている物件が多いです。
3LDKなどの分譲マンションの場合、敷金1ケ月+礼金2ケ月、敷金は実費精算で清掃代だけ引くなどといった礼金は2ケ月が上限の契約としていることが多いです。
ここで気になるのが、敷金の時には故意過失があった場合でも敷金があるので、退去時費用はかからなかったのですが、礼金だけで敷金0の契約の物件だと、退去時請求されることがあるという事です。
ただ、多くの善良なオーナー(管理会社)は礼金の中から内装代を捻出している事が多いので請求が無いこともあります。(退去時揉めるのでなかなか取れないよ)というのが本音かもしれません。
更新日時 : 2022年07月02日 | この記事へのリンク :